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工場等の機械設備のアスベスト対策
工場等の機械設備の廃修、改修時のアスベスト調査義務の範囲が拡大しました。
法改正により工場等の加熱炉、ボイラー、配管設備、煙突、製造ライン、その他機械設備の廃修・改修工事にも アスベストの有無の事前調査が必要になりました。
令和4年4月1日に施行される法改正により、工場などの様々な設備の廃修、改修を行う際に設備にアスベストが含まれていないか事前に調査をすることが義務付けられました。
具体的には以下に当てはまる廃修・改修工事の際にアスベストの有無の調査が必要になります。
- 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が100万円以上の下記の工作物の解体工事または改修工事
工作物一覧
- 反応槽
- 加熱炉
- ボイラー
- 圧力容器 ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・ 冷房・排煙設備等を除く)
- 焼却設備 ・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
- 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
- 変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
- トンネルの天井板
- プラットホームの上家
- 遮音壁、軽量盛土保護パネル
- 鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
万が一、該当設備にアスベストが含まれていた場合には?|計画届けの提出範囲拡大について
今回の改正で、従来作業届の提出が必要だったレベル2の作業も、計画届の対象となりました。
計画届けの提出範囲拡大(令和3年4月1日施行)を受けて、工事開始の14日前までに所轄の労働基準監督署長に計画届けを提出することが必要になりました。
まとめ
法改正を受けて従来よりもアスベストの調査義務が大きくなりました。
アスベストがあってもなくても、実際にアスベスト有無の調査を行い調査結果の提出を行う必要があります。
慣れない方にとってアスベスト調査はもちろんのこと、各種調査書類、届け出、施行完了書類などの作成から提出まで非常に難しい作業になります。
当社ではアスベストに関する作業は、書類作成から実際の施行までなんでも全て請け負っております。
アスベストでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000733978.pdf
ご依頼の流れ
1ご相談
設備の廃修・改修を行いたいけど、アスベストが含まれているか
調査して書類まで作らないといけない、、
どこに依頼をすればいいのか分からない、、
アスベストでお困りの方はご相談ください。
2お見積もり
ご相談を頂き、お電話またはメールにて簡単に詳細をお伺いしま したら、実際に現地へお伺いさせていただきます。 担当者が現場の状況を見て作業のお見積もりを作成させていただ きます。 もちろんお見積もり無料です!
3ご依頼・施工
お見積もりにご納得いただきましたらご依頼となります。 ここから先は当社にお任せください。 アスベスト除去のプロが法に基づいた適切な作業をいたします。
4完了
各省庁への事前調査の結果報告や作業の届け出、完了報告書類の 提出など、最後まで全て責任を持って当社が行います。 アスベスト問題解決です!